【わかりやすい】取引相場のない株式の税務『会社規模の判定要素①従業員数(財評通178(2))』

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中小企業の経営者

・非上場株式の株価いくら?

・どのように株価をだす?

・実際に計算してみる?

suzu

・会社の評価をして株価をだします。

・複雑な計算をするよ。

・一緒に行ってみましょう。

財評通と記載方法の内容

「従業員数」は、直前期末以前1年間においてその期間継続して評価会社に勤務していた従業員(就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員を除く。

以下この項において「継続勤務従業員」という。)の数に、直前期末以前1年間において評価会社に勤務していた従業員(継続勤務従業員を除く。)のその1年間における労働時間の合計時間数を従業員1人当たり年間平均労働時間数で除して求めた数を加算した数とする。

この場合における従業員1人当たり年間平均労働時間数は、1,800時間とする。

引用元:財産評価基本通達 178 取引相場のない株式の評価上の区分

(注)1 上記により計算した評価会社の従業員数が、例えば5.1人となる場合は従業員数「5人超」に、4.9人となる場合は従業員数「5人以下」に該当します。

(注)2 従業員には、社長、理事長ならびに法人税施工令第71条(使用人兼務役員とされない役員)第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる役員は含まないことに留意してください。

留意点

節目の人数の時は慎重に計算する(5人、20人、35人、70人)

直前期末以前1年間であり、直前期末時点の従業員数ではない

従業員の範囲は勤務形態のいかんを問わず、評価会社に使用される者で賃金を支払われる者をいい、通常平取締役といわれる役員以外の役員は含まない(つまり、平取締役は従業員に含む)。

出向者、派遣労働者は雇用関係や勤務実態により判定します。

従業員数の計算は様式化しないと誤りやすい(誤認、失念、思い込み)。

様式化は、仕事を平準化することと、仕事を省略できないというメリット。

上記の注意(2)の従業員の定義は、会社法の施行に伴い法人税法施行令第71条も改正されましたが、実質的な変更はありません。

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