税務調査のシーズン迫る!!注意が必要な人とは?

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経営者

税務調査のシーズンって聞いたけど、コロナでも税務調査はくるの?どのような事業主に調査がくるの?

suzu

7月〜11月頃までの期間が税務調査のシーズンといわれています。
次の3パターンに該当する経営者の方で、かつ税理士の先生と顧問契約を結んでいない事業主さんは注意が必要です。
こちらの記事を読むと、税務調査になる可能性が高い人が把握できます。
さらに、税務調査前の対策がわかります。

税務調査では、調査官が税額の算出根拠などについて質問します。
また、帳簿や領収書などの資料を検査されます。
納税者は、質問への回答や、資料を提出する義務があります。

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税務調査の対象の可能性が高い3パターン

  • 事業開始から数年経過し、順調な業績の事業主。
  • 輸出事業や、多額の設備投資等で消費税の還付を行った事業主。
  • 申告内容に不正や誤りのある事業主。



それでは、税務調査に立ち会った私が解説していきます。

事業開始から数年、順調な業績の事業主。

こちらに該当する事業主さんは、おそらく事業が順調で納税もそれなりにしてる方です。
ということは、税理士の先生とも顧問契約を結んでおり良好な関係を継続しているのが通常です。
いざ、税務調査となっても顧問税理士の先生が力を貸してくれるので安心です。

消費税の還付を行うような事業主。

消費税の還付を行う場合、ご自身だけで申告を行うのは難しいと判断されます。
おそらく税理士の先生と顧問契約を結んでいる場合が多いです。

もし、万が一ご自身だけで消費税の還付申告書を行っているのであれば、大変危険です。
税務調査がくるとほぼ間違いなく追徴課税となる可能性が高いです。

申告内容に不正や誤りのある事業主。

こちらに該当する事業主の方は、ほぼ全ての人が、税理士の先生と顧問契約を結んでいない可能性が高いです。



なぜかというと、税理士の先生と顧問契約を結んでいる場合、不正や誤りのある申告内容は、税理士の先生の責任問題になります。

そのため、まず発生しにくいということです。

申告内容に不正や誤りがあるのは、意図的にやっているかそうでないかが大きい問題ではあるものの、納税者や企業自身が、「自己判断」でやってしまった結果です。



そして、税務調査では、意図的にやっても誤ってやっても間違いは間違いという指摘がされます。
通常の税金【本税】の他ペナルティとして本税以外の税金が課されます。
ペナルティの税率は14.6%~40%です。

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2021年の税務調査の可能性

そして、「申告内容に不正や誤りのある事業主」は税務署にとって調査の格好の的です。
今年に関しては、更に狙われる可能性が高いです。


理由は、昨年はコロナの影響で税務調査の実施件数が激減しました。
今年に関しても、まだその影響が続いているので、税務調査の実施件数は例年並みには戻ってこないかもしれません。


税務署側としては、限られた調査件数で出来る限りのおみやげ(追徴税額)を持ち帰るために動かなくてはなりません。



「申告内容に不正や誤りのある事業主」に関しては、おみやげが期待できるため通常時よりも優先されると考えられます。

「自己判断」でやってしまった不正や誤りは、例年以上にリスクの高い状態です。税務調査に入られやすいということです。

税務調査の前に不正や誤りの申告内容があった場合の対処方法

過去分に不正や誤りの申告内容があった場合、それは税務調査で指摘されるのを待つしかないのか?というと、それは違います。


調査が来る前なら打つ手はあります。
誤りが発覚したときは、自ら過去分の申告を修正することが出来ます。(修正申告といいます。)

そして、これは税務調査や税務署からの指摘がある前に実施すれば、本来納めるべき税金にプラスされる追徴課税(ペナルティ)も、大幅に軽減されます。


その場合も、税理士の先生に相談すれば、早急に応対してもらえます。


まとめ

確定申告には既にマイナンバーも導入されており、こういった不正・誤りはどんどん発覚しやすくなってきます。

そして、その発覚時には、意図的にやってなくとも多額のペナルティを払う義務が生じます。

事前に解決するなら今です。
今こそ税理士の先生の力をかりて、今後の不安を取り除く必要がある人は、
こちらの税理士の先生の紹介サイトをご活用ください。


税理士の先生と顧問契約を結んでなく不安を感じている人は、税理士先生との関与を検討すべきです。

事業を営んでいる以上、税務調査はいずれきます。そのためにも、今から準備をしておくことをおすすめします。

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