医療費控除とは?
今年は病院代が沢山かかったので確定申告すると税金が戻るって聞いたけど、どういうこと?
この記事を読むと、所得税の確定申告のしくみと「医療費控除」について対象となる医療費、対象とならない医療費、自分の病院代が医療費控除を受けられるのかがわかります。
結論、医療費控除の対象となる金額ですが、あなたとあなたの家族(※)で年間(1月~12月)10万円を超えなければ医療費控除は受けられません。
※扶養していなくてもOKです。日常生活のお財布が一緒ならOKです。【生計を一(せいけいをいつ)】
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に「自分の医療費」と「家族の医療費」を支払った場合、一定の金額を超えた場合に、所得控除を受けることができます。
医療費控除の金額の計算式
ここで具体例で解説します。
医療費控除の具体例
年間の医療費が35万円、保険の補填金が30万円(D病院分)だった場合の医療費控除の対象となる医療費の合計額は次のようになります。
【医療費35万円の内訳】
A:入院してD病院で20万円。
B:ドラックストアで薬代3万円。
C:配偶者と子供の病院代12万円。
その他、D病院の生命保険の手術一時金と入院給付金で30万円。
まず、Aの20万円-30万円=△10万円となります。
その保険をもらう原因になった医療費から「だけ」差し引きます。
引ききれなくてもB、Cの医療費から引く必要はありません。
よって、この人は3万円+12万円=15万円の医療費となります。
よくある間違いで、3万円+12万円-10万円=5万円としないよう注意です。
医療費の対象となるもの
「治療」に関するものは基本的に医療費控除の対象になると思ってください。
保険適用にならない、自費診療の医療費は使えないと思っている方も多いです。
よく言われるのは歯の矯正などですね。
一般的に自費になることが多い歯の矯正ですが、かみ合わせを直して成長を阻害しないようにする子供の矯正などは医療費の対象となることがほとんどです。
医療費控除の対象になるもの
- 虫歯の治療、治療目的の歯科矯正
- 市販のかぜ邪薬
- 治療目的のマッサージ
- 出産
- 不妊治療
- 介護保険の対象となる介護費用
医療費の対象とならないもの
「予防」のための受診であったり、健康増進のための物は治療ではありませんので認められません。
医療費控除の対象とならないもの
- 美容目的の歯科矯正
- 健康増進目的のサプリ
- 疲労回復目的のマッサージ
- 予防接種
- 健康診断や人間ドック
- 通院のガソリン代
いくら税額が減るのか
所得税の計算のしくみを少しお話します。
所得税の計算のしくみ
- 収入-支出=所得
- 所得-所得控除=課税所得金額
- 課税所得金額×所得税率=所得税
所得控除は「所得」から差し引くことです。
所得というのは税金の金額ではなく、税金を計算する前の部分ですので、医療費控除の額の税金が返ってくるものではありません。
税金を計算する前の所得が小さくなり結果として税金が安くなるため、その差額が戻ってくるということですね。
一生懸命領収書を足して控除できる金額が1万円だったけれど、戻ってくる税金は300円程度だったということもあるわけです。
それを理解したうえで、医療費控除を受けると税金が還付される可能性がありますので今年医療費が沢山かかった人は確定申告をしましょう。
確定申告で医療費控除を受ける場合は、世帯で一番所得税率の高い人ですることで還付金額も増えます。
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