/
一時支援金個人事業主30万とは?対象事業者は?今やるべきこと?
スキームの全体像が把握したい。
\
令和3年3月12日に一時支援金のパンフレットができております。https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet_20210312.pdf
飲食店(らーめん屋)でも勤めているFPの私が徹底解説します。
持続化給付金との大きな違いは次の2点です。
- 2年分の確定申告書が必要。
- 審査済み番号が必要。(対象業種の認定)
本記事の内容
「一時支援金」とは、飲食店の時短営業によって、緊急事態宣言による人通りが少なくなったっことで影響を受けて売上が減ったことによる支援金となります。
対象業種かどうかが一番気になるところです。
今回は厳しく審査されることが予想されます。(持続化給付金が緩かったためです。)
そして、対象業種の確認書類は提出しないけれど、保存しておく必要があります。
今後のスケジュールもかねて、随時記事更新していきます。
それでは【一時支援金】についてみていきます。
- 一時支援金の概要
- 対象業種とは?
- 事業確認機関とは
- 必要な書類
- 今後のスケジュール
一時支援金の概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。
なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。
【給付額】 = 前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月
- 中小法人等 上限60万円
- 個人事業者等 上限30万円
- 対象期間 1月~3月
- 対象月 対象期間から任意に選択した月
【給付対象】
- ポイント1
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となる可能性が高いです。
(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。)
- ポイント2
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者の方。
注1:「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
注2:給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
注3:一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、同緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。
注4:飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
注5:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。なお、持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になります。
対象業種とは?
対象となり得る事業者の例
- 飲食店
(※都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は一時支援金の給付対象外)
- 食品加工・製造事業者
(惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等)
- 器具・備品事業者
(食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等)
- サービス事業者
(接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者 等)
- 流通関連事業者
(業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協 等)
- 生産者
(農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等)
- 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者注者。旅客運送事業者
(タクシー、バス、運転代行等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)、小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者等(旅行代理店、イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)等
- 上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者
食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者等
事業確認機関とは
事業確認機関は、以下の認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集(2月中旬以降)する予定です。
事業確認機関としての登録を認めた機関等については、2月下旬以降に順次公表していく予定です。認定経営革新等支援機関に準ずる機関
(1)認定経営革新等支援機関
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
- 商工会
- 商工会議所
- 農業協同組合
- 漁業協同組合
- 預金取扱金融機関
- 中小企業団体中央会
(3)上記を除く機関又は資格を有する者
- 税理士
- 税理士法人
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 監査法人
必要な書類
①事業実施 の確認書類
- 2019年及び2020年の確定申告書
- 2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
- 本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
②給付対象の理解
- 宣誓・同意書(2月中旬に所定の様式を公表予定)
※電話での確認を行う場合は、お手元にご準備ください。
また、業種によって保存する証拠書類等がありますので、下記でご確認ください。
※¹対象となり得る業種に該当しても、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ対象外。
例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは対象外。また、公共法人、風営法上の性風俗関連として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は対象外。
※²顧客の出身地域が分かる顧客管理システム上の顧客データ、顧客台帳、自社の所在地域への来訪者の居住地域に関する統計データ 等
※³名称、連絡先、所在地、(法人の場合は)法人番号、(飲食店の場合は)飲食店の許可番号 等
※⁴売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票書類、取引内容が分かる通帳 等
※⁵顧客事業者が宣言地域の飲食店と取引していることを示す書類、宣言地域の卸市場又は流通関連事業者との取引を示す書類や統計データ 等
※⁶商品・サービスの一覧表、店舗写真、賃貸借契約書 等
※⁷顧客事業者の所在地域への来訪者の居住地域に関する統計データ 等(例:観光関連統計(地方公共団体、観光協会、民間企業、V-RESASの統計データなど))
※⁸中小企業庁又は事務局の求めに応じて、サプライチェーンを遡る調査や顧客調査等を通じて、自らが給付対象であることを速やかに明らかにすることの宣誓・同意を求める。
今後のスケジュール
フリーランスの経理省略可:フリーランスの請求書を現金化【FREENANCE】
関連記事:【節税】所得税の節税No.1青色申告65万控除!!
コメント