薬をよくかうんだけど、セルフメディケーション税制があるって聞いたけど、どのようなもの?
医療費控除との違いは?
この記事を読むと、セルフメディケーション税制と医療費控除との違い、対象となるOTC医薬品について理解できます。
また、医療費控除とセルフメディケーション税制どちらが「おトク」かのシミュレーションもできます。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例です。
2017年1月1日~2021年12月31日の5年間、毎年利用できます。
医療費控除とは少し異なります。
きちんと健康診断などを受けている人(※1)が、一部の市販薬を購入した際に対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合、その超えた部分が確定申告することによって控除を受けられる制度です。
(※1)証明については、こちらをご覧ください。
医療費に関する税制の優遇というと、今までも「医療費控除」がありました。
2017年に始まったセルフメディケーション税制の創設の背景は、税金を優遇するので、なんとか国民の医療費を下げてほしいという国の想いがあります。
医療費控除は、10万円を超えないと使えない制度です。
それにかわって、セルフメディケーション税制は対象の医薬品を12,000円以上で使える可能性があるわけです。
病院に行くほどではないけれど、薬を買う人は使える可能性がありますので薬を購入した領収書を日頃からとっておきましょう。
対象となるOTC医薬品とは、セルフメディケーション税制の対象医薬品 品目 で確認できます。
※令和3年1月4日に、有効成分「ベタメタゾン吉草酸エステル」が新たに追加されました。
セルフメディケーション税制いくら税金戻る?
課税所得400万円の人(所得税率20%、住民税率は一律10%)が、対象の医薬品を20,000円購入した場合。
12,000を超えた8,000円に対しての控除が受けられます。
税額にして、
所得税:1,600円
( 控除額8,000円 × 20% = 1,600円 )
住民税:800円
( 控除額8,000円 × 10% = 800円 )
下記のシミュレーションでどちらで申告した方が「おトク」ががわかります。
おトクな方で申告しましょう!!
注意点
- OTC医薬品のみ対象ということです。
- セルフメディケーション税制では確定申告で書類提示が必要です。
- 医療費控除との併用はできません。
OTC医薬品のみ対象
OTC対象医薬品は、かぜ薬、鎮痛剤、胃痛薬、肩こり、頭痛、生理痛、鼻炎薬、禁煙薬など約1800種類が対象でドラックストアで売られている薬はほとんど対象です。
OCT対象医薬品は、「商品のパッケージ」と「レシート」にもマークがついていますので、ご確認ください。
セルフメディケーション税制では確定申告で書類提示が必要
確定申告で以下の書類が必要です。
健康診断の結果表もしくは、予防接種の領収書が必要です。
確定申告の添付書類
- 特定健康診査(自営、3号被保険者)
- 予防接種
- 定期健康診断(サラリーマン)
- 健康診査(人間ドックなど)
- がん検診
医療費控除との併用は不可
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できませんのでご注意くださいね。
【医療費控除】
病院代 - 100,000円 = 〇
【セルフメディケーション税制】
OTC医薬品 - 12,000円 = △
〇と△を比較して大きい金額の方の控除を受けましょう。
医療費控除の上限は200万円。
セルフメディケーション税制の控除の上限は88,000円となります。
まとめ
セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。
毎年、健康診断を受けていて市販薬を12,000円以上購入するとセルフメディケーション税制が使えますので、薬の領収書はとっておき節税しましょうね。
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