【退職金】 一時受取 VS 年金受取 税金はどちらがお得?

節税
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退職金の受給方法は???

老後の生活費を支える大きな資金は、年金と退職金になるけど、退職金については一時金で受け取る方法と、年金のように分割で受け取る方法、どちらを選択した方がいいのかな。
受け取り方によって税金がかわるようだけど、どちらを選ぶべきか悩むな。

まきこ

今回は退職金を一時金と分割で受け取る場合の違いについて解説します。

老後の生活費として、多くの方の資金源となるものは次の3つになりますよね。

1.公的年金
2.企業年金
3.退職金

公的年金は、人によって金額は違いますが、受給権のある方は受け取ることができます

年金の受給権は以前は25年(300か月)納めていないとダメでしたが、現在は改正されていて10年(120か月)で年金の受給権を獲得できます。

もし、今までは年金制度に不安があって納めてこなかった若い世代の人がこの記事を読んでいましたら、日本の年金制度は崩壊しません。

安心して10年納めて【年金受給権】を獲得してくださいね。


退職金は企業によって、退職一時金のみ、企業年金(企業型確定拠出年金や確定給付型年金など)のみ、退職一時金と企業型年金の併用に分かれています。

また、その受け取り方も、一時金のみ、一時金と分割の両方を組み合わせて受け取ることができる企業があります。

一時金で受け取れば「退職所得」、分割で受け取れば公的年金と同じように「雑所得」の扱いとなるため、税金の計算が違ってきます。

一時金受取

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一時金で受け取る場合、「退職所得」は他の所得と分けて計算を行う「分離課税」です。
長年の勤労に対する給与の後払いとしてまとめて支払われるものであることから、税負担が軽くなるよう配慮されています。

退職所得の計算式

(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額※)×1/2=退職所得

※退職所得控除額の計算方法

勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

勤続年数が20年超の場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

例)退職所得控除の計算例
勤続年数が40年の人の場合の退職所得控除額
800万円+70万円×(40年-20年)=800万円+70万円×20年=2,200万円


勤続年数に1年未満の端数がある時は、たとえ1日でも切り上げて1年として計算します。

また、前年以前に退職金を受け取ったことがある時又は同じ年に2か所以上から退職金を受け取る時などは、控除額の計算が異なることがあります。
国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」

一時金のメリット

例えば、住宅ローンが残っている場合。

残額にもよりますが、一般的にローンの返済は早い方が得策です。

一時金として受け取り、住宅ローンを清算します。

「退職所得控除」という非課税枠の適用があり、税負担は重くないと考えられるため、将来支払う利息をゼロにする方が最善と考えます。

何よりも長年の住宅ローンの支払いお疲れ様でした。

今日をもって、住宅ローンからの解放です。

一時金のデメリット

まとまったお金が手に入ると、誰もが陥りがちなこととして、気持ちが大きくなって無駄使いをしてしまったり、一度に多額の投資をして大きなリターンがほしくなったりしますが、そこが一時金で受け取るデメリットだと言えます。

一時金という大金が入ってきたことを喜ぶのはとてもいいことです。

10日間は喜んでください。

そして、11日目からは今後の終身までに係る支出に目を向けていただき計画的に退職一時金の運用を一緒に考えましょう。(FPに相談しましょう。)

分割受取

年金として受け取る場合、分割で年金として受け取る場合は年金の収入金額に対して「公的年金等控除額」が適用され、公的年金等と合算されて計算されます。

公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。

公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)

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国税庁「高齢者と税(年金と税)」

分割のメリット

ローンや大きなお金が必要ではない場合、年金として受け取るようにすれば定期的な振り込みとなるため、計画的に収入が入るということとなり、結果として安心(定期的な収入)を得ることができるというメリットがあります。

 

分割のデメリット

一時金のような税優遇(退職所得控除)はなく、長期間に渡って課税対象(雑所得)になる点がデメリットとして挙げられます。

大きな金額ではなくても、課税が継続されていくことは覚えておきましょう。

退職金と住民税と社会保険料の関係

住民税

一時金でも分割でも計算対象となります。

住民税の計算方法

課税退職所得金額×10%※=退職金にかかる住民税

※地方税法の標準税率:10%=都道府県民税4%+市区町村民税6%

社会保険料

退職一時金を全額一時金で受け取る場合は、健康保険、雇用保険、厚生年金保険等の社会保険料がかかりません

また、退職後に国民健康保険に加入する場合は、国民健康保険料を支払う必要がありますが、保険料の計算で対象となる前年度の所得からも対象外となっており、社会保険料の面でも優遇されています。

まとめ

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どちらの受け取り方がお得かは、状況により違います。

退職金の受け取り方は、受け取り時の状況によってメリットとデメリットがあります。

退職金の受け取り時期が近づいてきたら、まずは退職金以外の資産の把握(収入)をしましょう。

次にハッピーリタイア後にも今と同じような生活のためのベースの金額、負担が大きくなってくる介護や住宅リフォーム代なども検討しつつ、30年(平均寿命を鑑みて多く見積もることが重要)の期間と考えた場合の必要資金(支出)を金額として把握しましょう。

受け取り方の判断(一時金か分割か)は、その結果を踏まえたうえで決めることが大切になります。

不安なこと、判断しかねることはFPに相談しましょう

私も一緒に考えさせていただきますので、お気軽にお問い合わせからご相談くださいね。

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