【要閲覧】災害時に使える「雑損控除」をわかりやすく解説

災害(コロナ含む)
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被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

地震や台風による災害に遭ってしまったけれど、税金の優遇ってあるのかなぁ。
優遇を受けるときは何をしたらいいのかな。

この記事を読むと、地震や台風による災害に遭われて、税金の優遇を受ける方法が分かります。
知っているか、知らないかで税金が還付されたり、お金が出ていく時期(納税)が大きくかわります。

会計事務所で13年勤め台風による災害の雑損控除の申告書作成をしたことのある、現在らーめん屋見習い中のFPのわたしが解説します。
2021年2月13日に東日本大震災の余震があり、「雑損控除」を取り上げることとしました。
被災された方一人でも多くの人が所得税の還付を受けられることを願います。

 

災害時に使える「雑損控除」の内容

  1. 雑損控除とは
  2. 雑損控除の対象になる資産とは
  3. 損害の原因
  4. 雑損控除の金額は
  5. 雑損控除を受けるための手続きとは

 

雑損控除とは

災害、盗難、横領によって、損害を受けた場合に【所得控除】を受けることができます。これを雑損控除といいます。

 

雑損控除の対象になる資産とは

1

損害を受けた資産が次の2つどちらにも当てはまることが条件となります。

  1. 資産の所有者が、本人、配偶者、同居の親族(生活のお財布が一緒)。
    ※そしてその年の総所得が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の人。
  2. 「棚卸資産」、「事業用固定資産」、「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産が損害を受けた場合。※「生活に通常必要でない資産」とは、別荘、ゴルフ会員権。貴金属や書画、骨董など1個の価額が30万円を超える生活に通常必要でない動産をいいます。

 

損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

 

雑損控除の金額は

次の2つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

図解による説明

※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、次の年(3年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
また、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。優先順位一位の所得控除ということです。
「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財など取壊費用、撤去費用などのことです。

※「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。

「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害で受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額の「合理的な計算方法」については、こちらをご覧ください。

 

※災害免除法と所得税法の雑損控除 どちらが有利かは、国税庁HPで判定できます。

 

雑損控除を受けるための手続きとは

確定申告書に雑損控除に関する記載をする。

災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付する。

もしくは、提示する。

確定申告書を作成する時には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となります。

税務署等へ直接提出する場合には忘れずにお持ちください。

 

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