【就業促進定着手当】をもらうための3つの条件

社会保険
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失業後、再就職したけれど、転職前より給料が下がってしまった。
就業促進定着手当をもらう条件になるのかなぁ。

FPの私が解説します。

この記事でのプレゼントは3つ♪

  1. 雇用保険基本手当日額(令和3年2月1日から)がわかる
  2. 就業促進定着手当の金額がわかる
  3. 雇用保険の申の時効年数がわかる

本記事の内容

  • 就業促進定着手当とは?
  • 就業促進定着手当をもらうための3つの条件
  • 就業促進定着手当支給額の計算方法
  • 就業促進定着手当の申請方法と申請期間
  • まとめ

就業促進定着手当とは

「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%(※)を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。

※再就職手当の給付率が70%(支給残日数が3分の2以上の人)の場合は、就業促進定着手当30%

※再就職手当の給付率が60%(支給残日数が3分の1以上の人)の場合は、就業促進定着手当40%

就業促進定着手当をもらうための3つの条件

1

次の要件をすべて満たしている方

  1.  再就職手当の支給を受けていること
  2.  再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること(※)
    ※事業主の都合による出向等であっても、6か月経過前に再就職手当の支給に係る再就職先にて、雇用保険の被保険者資格が喪失された場合には「就業促進定着手当」は受けられません。
    (起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
  3.  所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
    (離職前の賃金日額が下限額の場合には、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ることはないので、「就業促進定着手当」は受けられません)

就業促進定着手当支給額の計算方法

1

離職前の賃金日額とは

離職前の賃金日額は、雇用保険受給資格者証のうち、表のちょうど真ん中あたりにある14番に記載されています。

上限額と下限額があり、上限額は29歳以下の人は13,690円、30歳から44歳までの人は15,210円、下限額は年齢に限らず2,574円です。

雇用保険の基本手当日額が変更になります。
~令和3 年8月 1 日から~
↓↓↓↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf

再就職後6カ月間の賃金の1日分の額とは

再就職後6カ月間の賃金の1日分の額は、月給制の場合、再就職後6カ月間の賃金の合計を180で割って求めます。

日給制や時給制の場合には、上記の計算式か「(再就職後6カ月間の賃金の合計額÷働いた日数) ×70%」のうち、金額の高い方が適用されます。

再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数とは

再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数は、月給制の場合、実際に働いたかどうかにかかわらず歴日数(30日、31日など)で計算します。

日給制や時給制の場合には、実際に働いた日数を数えます。給料の形態によって計算方法が異なるので注意が必要です。

就業促進定着手当の計算サイト(参考)
↓↓↓↓↓↓
https://keisan.casio.jp/exec/system/1545715442

就業促進定着手当の申請方法と申請期間

2

「就業促進定着手当」の支給申請書を再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送されますので、期限までに必要書類を添えて申請手続を行ってください。

【申請期間】

再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月以内

【申請先】

再就職手当の支給申請を行ったハローワーク

【申請書類】

  1. 就業促進定着手当支給申請書
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 出勤簿またはタイムカードの写し
  4. 給与明細または賃金台帳の写し

※期限を過ぎてしまっても絶対に受給できないわけではありません。

再就職した日から2年6か月、申請期限が過ぎても1年10か月以内であれば申請可能です。

万が一、書類の準備に時間がかかり間に合わなそうな場合は、ハローワークに事前に電話連絡しておきましょうね。

雇用保険の給付金、2年の時効パンフレット
↓↓↓↓↓↓
https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb01003.pdf

まとめ

1
会社を辞めて再就職をすることは、何かと不安があると思います。

その時に、就業促進定着手当を始めとする公的な制度の活用が、心強いサポートになります。

知っているか、知らないかで、活用できる制度を見逃してしまうのはもったいないことです。

また、就業促進定着手当の申請書類を揃えるにあたり転職先の給与計算担当者に協力していただくことがでてきます。

申請できそうだとわかった時点で、早め早めの準備を心がけましょう。

この記事が転職の一助になれば幸いです。

関連記事:【失業手当】VS【再就職手当】どちらがお得なのか

関連記事:【定年退職】65歳退職 VS 64歳11か月退職

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